運転免許証について
日本で運転できる免許証は以下の通りです。
- 日本の運転免許証
- 国際運転免許証
- 外国の運転免許証
日本の運転免許証
日本の公安委員会が発行する運転免許証
国際運転免許証
道路交通に関するジュネーブ条約(1949年)の署名国/地域(日本を除く)のいずれかで発行された国際運転免許証。
パスポートを同時に提示できる必要があります。
注意
- 国際運転免許証の有効期間は発行日から1年間(発行日を必ずご確認ください)、日本での運転の有効期間は日本上陸日から1年間(パスポートに押印された日本上陸日を示す入国スタンプにより確認)です。
- 道路交通法107条の2に規定するいわゆる「3か月ルール」に抵触していないこと
出国の日から3か月未満で再上陸した場合
住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本を出国し、3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日は国際運転免許証の運転可能期間の起算日にならないので日本で運転はできません - パリ条約(1926 年)、ワシントン条約(1943 年)、ウィーン条約(1968 年)の署名国から取得した国際運転免許証は認められません。
外国の運転免許証
ドイツ、フランス、スイス、ベルギー、スロベニア、モナコ、台湾が発行した運転免許証を持つ運転者は、パスポートと運転免許証の日本語翻訳を同時に提示できる必要があります。
注意
- 運転免許証の日本語翻訳は、日本にある各国の大使館または領事館、または日本自動車連盟(JAF)が発行する必要があります。
- 台湾の運転免許証の場合、運転免許証の日本語翻訳文はJAFまたは東アジア関係委員会が発行する必要があります。
- 外国の運転免許証は、日本への上陸日(パスポートに日本への上陸日を示す入国スタンプが押印されていることで確認)から1年間、または外国の運転免許証の有効期限のいずれか早い日まで、日本での運転に有効です。
外国の運転免許証
詳しくは警視庁のWebサイト等をご覧ください